2024年社会保険法第23条第4項は、本条第3項に規定されている月額手当の額は、本条第67条の規定に従って調整されることを規定しています。
第23条第3項は、最低月額手当額は、本法第22条第1項に規定されている月額社会年金手当額と同等であると規定しています。
2024年社会保険法第67条の規定を照らし合わせると、次のようになっています。
年金の調整
1. 年金は、国家予算と社会保険基金の能力に適した消費者物価指数の上昇率に基づいて調整されます。
2. 低年金受給者および1995年以前に退職した対象者に対する年金引き上げ幅を適切に調整し、各期間の退職者間の年金差を縮小することを保証します。
3. 政府は、本条に規定する年金調整の時期、対象者、レベルを規定します。
第23条第1項によると、退職年齢のベトナム国民は社会保険に加入しているが、法律の規定に従って年金を受け取る資格がなく、本法第21条の規定に従って社会保険給付金を受け取る資格がなく、社会保険に一度も加入していない場合、および要件がある場合、本法第2条第2項の規定に従って、自身の拠出金から毎月の給付金を受け取ることができます(給付金の受給期間、月額給付金の受給額は、支払期間に基づいて