2025年公務員法第10条(2026年7月1日から施行)は、公務員が行うべきではない行為を次のように規定しています。
1. 割り当てられた職務、任務の遂行における回避、逸脱、押し付け。派閥、不和を引き起こす。自主退職、解雇。ストライキに参加する。国、地方、勤務地のイメージ、評判に影響を与える誤った情報を投稿、拡散、報道する。
2. 職業活動を利用して、党の方針、路線、政策、国家の法律に反対する宣伝を行うか、国民と社会の伝統、美徳、文化生活、精神に害を及ぼす。
3. 任務遂行中に、汚職、腐敗、浪費、不正行為、不正な利益、妨害行為、およびその他の法令違反行為を有する。
4. 公的資産、国民の財産の違法な使用。
5. 任務遂行において、民族、性別、年齢、障害、宗教、信仰、社会構成員をあらゆる形態で差別する行為をする。
6. 職業活動中に他人の名誉、人格、信用を傷つけること。
7. 汚職防止・対策に関する法律、節約・浪費防止に関する法律、企業に関する法律、国家機密保護に関する法律の規定に従わないこと。法律、管轄当局の規定に従わないこと。
現在、2010年公務員法第19条の規定によると、公務員が行わないことは次のとおりです。
1. 責任回避、職務または割り当てられた任務の逸脱、派閥の形成、団結の喪失、自己退職、ストライキへの参加。
2. 機関、組織、部門、および国民の財産を法律の規定に違反して使用する。
3. 民族、男女、社会構成員、信仰、宗教に対するあらゆる形態の差別。
4. 職業活動を利用して、党の方針、路線、政策、国家の法律に反対する宣伝を行うか、国民と社会の伝統、美徳、文化生活、精神に害を及ぼす。
5. 職業活動中に他人の名誉、人格、信用を傷つけること。
6. 公務員が汚職防止法、節約・浪費防止法、および関連する法律のその他の規定に従わないこと。