教育訓練省は、2025年教員法が2026年1月1日から施行される際に同期的な効力を確保するために、教員に対する給与、手当、支援制度、誘致政策を規定する政令草案の策定、完成を急いでいます。
現在、通達33/2005/TT-BGDDTの第IV項には、大学の校長および副校長に対する役職手当の係数が次のように規定されています。
- 校長:
+ グレードI学校:0.90
+ II級学校:0.80
- 副校長:
+ グレードI学校:0.70
+ II級学校:0.60

政令草案第7条では、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策について、校長および短期大学の副校長に対する役職手当の係数を次のように規定しています。
- 校長:0.90
- 副校長:0.70

したがって、この草案が2026年に可決されれば、グレードI、グレードIIの大学の教員全員が同じ職務手当を享受し、グレードI、グレードIIの大学の副教員全員が同じ職務手当を享受することになります。
職業優遇手当に加えて、政令草案第9条では、教員は他の種類の手当を享受できると規定されています。
1. 枠を超える勤続手当、職務責任手当、地域手当、移動手当、困難な地域での職務手当、有害、危険な手当の制度は、現行の法律の規定に従って実施されます。
2. 教員は、新しい給与政策が実施されるまで、政府の規定に従って教員の勤続手当制度を享受できます。
3. 職務責任手当:
a) 現行の法律の規定による給付対象者に加えて、次の場合に職務責任手当が支給されます。
- 勤勉な教員の任務に就く教員は、月15日からその月分の責任手当を受け取ります。教員は、専門班または科目班、生徒管理班または生徒相談班に任命され、教育機関で、基本給と比較して1分の0.3の責任手当を受け取ります。
- 普通教育機関および定期教育センターで少数民族言語を教える教員は、規定の授業時間数を確保している場合、教員に対して少数民族言語を教える授業回数が週に4時間以上、校長、副校長に対して週に2時間以上、および同等の少数民族言語を教える場合、基本給の0.3倍の職務責任手当が支給されます。
- 教育機関で生徒のカウンセリング業務を担当する教員。教育機関で専門副教員または科目副教員を務める教員は、基本給と比較して職務責任手当が0.2%支給されます。
b) 教員が専門学校の専門班または専門班に任命された場合、専門学校での職務責任手当を享受すると同時に、この点の規定に従って専門班または専門班の責任手当を享受できます。
4. 移動手当:
現行の法律の規定による受給対象者に加えて、次のケースで移動手当が支給されます。教員は異派教員、強化教員、学校間連携教員を派遣されます。教員は、村、 ban、 phum、 socの学校の場所で教えるために移動する必要があります。
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。