教育訓練省は、公立教育機関の教員に対する残業手当の支払い制度を規定する通達21/2025/TT-BGDDTを発行しました。その中で、通達第6条は、1学年を満たしていない教員に対する残業手当の支払いを規定しています。具体的には次のとおりです。
1. 1学年度の授業時間不足の教員は、実際の勤務時間に対応する残業手当を支給されます。
2. 1年間の授業料が不足している教員の授業時間1時間あたりの給与は、次のように決定されます。

その中で、次のとおりです。
a)幼稚園教諭の場合:
授業時間単位/実際の勤務時間単位 = (授業時間単位/日) x (勤務日数/週) x (実際の勤務時間に対応する実習週単位)。
b) 普通教育機関、定期教育機関、大学予備校、専門学校の教員:
授業レベル/実際の勤務時間 = (1週間の平均授業レベル) x (実際の勤務時間に対応する実習週数)。
c) 他の教育機関の教師の場合:
授業時間単位/実際の勤務時間単位 = [(授業時間単位/年間)x(実際の勤務時間に対応する授業時間単位)] / (年間の授業時間単位)。
d) 規定に従って子供を教えるまたは教える週数には、予備週数が含まれていません。
3. 本条の規定に基づく教員に対する1学年度の追加授業の総数は、次のように決定されます。
教員の年間追加授業数 = (実際の勤務時間における授業数) - (授業数/実際の勤務時間の定員)。
その中で、次のとおりです。
実際の勤務時間における教科の総数は、実際の勤務時間における教科の数、規定に従って実際の勤務時間内で変更された教科の数、規定に従って実際の勤務時間内で追加で計算された教科の数、規定に従って実際の勤務時間内で減免された教科の数、減免された教科の数、および規定に従って実際の勤務時間における十分な教科の数に算入されます(該当する場合)。
異端教員または連携教員に割り当てられた教員の場合、実際の勤務時間中の授業回数は、教員が教えるすべての教育機関における実際の勤務時間中の授業回数の合計です。
4. 本通達第5条第2項、第3項の規定に従って、本条第1項の規定に基づく教員の授業時間1時間あたりの給与、授業時間1時間あたりの追加授業料は、本通達第5条第2項の規定に従って決定されます。
5. 1週間以内に3日以上休む場合、その週は実習週数に算入されません。1週間以内に3日未満休む場合は、その週は実習週数に算入されます。