1993年10月15日以前の農地での住宅建設に関する政令123/2024/ND-CP第3条第4項に基づき、次のように規定しています。
第3条 行政違反の処罰時効
1. 土地分野における行政違反の処罰時効は2年です。
2. 行政違反の処罰時効を計算する時期は、次のように規定されています。
a) 本条第3項の規定に基づく行政違反行為が終了した場合、処罰時効を計算する時点は、違反行為を終了する時点となります。
b) 本条第3項に規定される場合に該当しない行政違反行為が実行中の行為である場合、処罰時効を計算する時点は、公務執行権限のある者が違反行為を発見した時点です。
3. 違反行為の終了時期は、次のように決定されます。
a) 本政令の第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条および第23条に規定されている行為については、違反行為が終了する時点は、関係当事者が締結された契約または取引文書に基づく義務を完了した時点です。
b) 本政令第14条、第24条、第26条、第27条に規定されている行為については、違反行為が終了する時点は、その違反行為の活動が完了した時点です。
c) 本政令第28条に規定されている行為については、違反行為が終了する時点とは、査察・検査機関の要求に応じて、不正確な情報、書類、資料の提供を完了した時点、または期限が切れた時点で、法律の規定に従って土地紛争の査察、検査、解決の任務を遂行する組織、個人に情報、書類、資料を提供していない時点です。
4. 1993年10月15日より前に土地を使用した世帯および個人で、2024年土地法が施行される前に管轄国家機関からの違反処理文書がない場合、この政令の規定に従って処理されません。
したがって、1993年10月15日以前に農地に家を建てた場合、2024年8月1日以前に管轄の国家機関からの違反処理文書がない場合、罰金は科せられません。