決議29/2026/QH16第9条によると、2026年5月1日から、土地違反に関連する判決を受けた場合でも、規定の条件を満たせば、刑の免除または減刑が検討される可能性があります。
刑を執行していないが、第6条の条件を満たす者は、結果を是正するために最長2年間刑の執行を猶予される。この期間以降に結果全体が是正された場合は、刑の執行を免除される。
執行中の人の場合、第5条の条件を満たしている場合は、残りの刑罰部分が免除されます。完全な免除の条件を満たしていない場合、裁判所は、プロジェクトの是正の程度と経済的・社会的効果に基づいて、刑罰または執行期間を減刑します。
さらに、刑期を終えたが、前科が抹消されておらず、条件を満たしている者は、当然に前科が抹消されます。刑務所に服役しており、第6条の条件を満たしている場合は、結果を是正するために刑の執行を一時停止することができ、その後、刑の免除または減刑を検討することができます。
決議29/2026/QH16第10条の注目すべき内容の1つは、2026年5月1日から、土地法に違反した幹部、公務員、職員は、汚職要因、経済社会発展または国防、安全保障を目的とした違反行為、および完了し、実質的な効果をもたらしたプロジェクトがない場合、懲戒処分を免除される可能性があることである。
付随する条件は、国有財産の損失を引き起こさないこと、または損失が発生した場合でも、結果全体を是正し、同時に苦情や告発が発生しない場合、または完全に解決した場合です。
まだ結果を是正できていないが、是正の可能性がある場合、決議は、是正を継続するために最大2年間は懲戒処分を検討しないことを許可しています。この期間後、是正が完了した場合は懲戒処分が免除されます。完了していない場合は、是正の程度に基づいて処分の形式を軽減します。