土地使用目的変更許可を申請する必要がある場合
2024年土地法第121条によると、土地使用者は、管轄の国家機関から許可された場合にのみ、次の場合にのみ使用目的を変更できます。
- 農地、特別用途林地、保護林地、生産林地を農業用地グループ内の他の種類の土地に転換する。
- 農地を非農地に転換する。
- 大規模な集中養殖プロジェクトを実施する際、他の種類の土地を集中養殖用地に転換する。
- 土地使用料を徴収しない国家が割り当てた非農業用地を、土地使用料を徴収しない国家が割り当てた他の非農業用地、または土地賃貸に転換します。
- 住宅地ではなく非農業用地から住宅地への転用。
- 事業用建設用地、事業目的の公共目的に使用される土地を非農業生産、事業用地に転換する。
- 商業・サービス用地ではなく、非農業生産・事業用地を商業・サービス用地に転換する。
注意:規定に従って土地使用目的を変更する場合、土地使用者は法律の規定に従って財政義務を履行する必要があります。土地使用制度、土地使用者の権利と義務は、使用目的が変更された後の土地の種類に応じて適用されます。
許可を求める必要のないケース
2024年土地法第121条も、上記の場合に該当しない土地使用目的の変更は、管轄の国家機関の許可を求める必要はないと規定しています。
特筆すべきは、土地使用者が住宅地または非農業用地に由来し、長期にわたって安定した使用期間があり、現在別の目的に移転し、住宅地に再編され、土地利用計画に適合している場合、土地使用料を支払う必要はありません。