農業農村開発省は、農業農村開発省の国家管理機能範囲に属する土地分野の行政手続きの公表に関する決定2304/QD-BNNMTを発行しました。2025年7月1日から施行されます。
2004年7月1日以前に証明書を発行された世帯、個人の住宅地面積の再決定の実施方法は次のとおりです。
a) 行政サービスセンターで直接支払う。
b)郵便サービスを通じて支払う。
c) 公共サービスポータルでオンラインで支払う。
(3) 書類の構成、数:
ファイル構成
- 政令第151/2025/ND-CPに添付された様式第18号に従った土地、土地に付随する資産の変動登録書。
- 発行済みの証明書。
- 代表者を通じて土地、土地に付随する資産の登録手続きを実施する場合の民事法規定に基づく代表者に関する文書。
書類の数:1セット。
解決期限:20日以内
山岳地帯、島嶼部、奥地、遠隔地、困難な経済社会状況にある地域、特に困難な経済社会状況にある地域については、実施期間は30営業日以内です。
行政手続きの実施対象者:個人、世帯。
行政手続きを実施する機関:
- 決定権限のある機関:コミューン人民委員会委員長。
- 行政手続きを直接実施する機関:コミューンレベルの人民委員会、コミューンレベルの土地管理機能を持つ機関、土地登記事務所支店。
行政手続きの実施要件、条件(該当する場合):
住宅地の面積の再決定は、2004年7月1日以前に証明書を発行された世帯、個人の庭、池、宅地が、以前の証明書発行時、土地使用者が土地法第137条の規定に従って土地使用権に関する書類を持っている場合にのみ実施され、現在、住宅地の面積の再決定を必要としています。