誤りがあった場合、発行済みの土地使用権を訂正するにはどのような場合ですか?
2024年土地法第152条第1項に基づき、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書(別名土地使用権証明書)を発行する権限のある機関は、発行済みの土地使用権証明書に誤りがある場合、次のいずれかの場合に訂正する責任があります。
(1)訂正時の情報と比較して、証明書を発行された人の情報に誤りがある。
(2)土地区画、土地に付随する資産に関する情報が、土地登録組織が検査、確認した土地、土地に付随する資産の申告書類と比較して誤りがある場合、または土地紛争解決に関する管轄国家機関の有効な文書に示されている場合。
発行済みの土地使用権訂正の実施期限は2025年7月1日から
政令151/2025/ND-CPに添付された付録2のセクションA、パート5に基づいて、次のように規定しています。
A. 書類の受付、結果の返却、土地、土地に付随する資産の登録手続きの実施時間
II. 土地、土地に付随する資産の登録、土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書の発行手続きの実施期間
- 発行された証明書の訂正の場合、10営業日以内。
- 発行済み証明書の回収および廃棄の場合、25営業日以内。発行済み証明書の回収の場合、本条第1項の規定に従って、土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書の登録、再発行の実施期間。変動登録による発行済み証明書の回収の場合、本条第1項の変動登録の場合に従って、土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書の再発行の実施期間。
- 本パートIIの項目1、2、3、4、5、6、7、8、9に規定されている期間は、書類を受け取った日から計算され、完全性が確保されています。管轄機関が土地に関する財政義務を決定する期間、土地使用者の財政義務の履行期間、法律に違反した土地使用の場合の検討および処理期間、鑑定の要請期間、公開、マスメディアへの掲載、実際の期間を含まない。
山岳地帯、島嶼部、奥地、遠隔地、困難な経済社会状況にある地域、特に困難な経済社会状況にある地域については、このパートIIで規定されている各種類の手続きの実施期間が10営業日延長されます。
したがって、2025年7月1日から、発行済みの土地使用権の訂正手続きの実施期間は10営業日以内です。