政令151/2025/ND-CPは、土地分野における地方自治体の2段階権限の決定、権限、部分権限の決定について規定しており、2025年7月1日から正式に施行されます。
これにより、この政令は、国会の法律、決議で規定されている土地に関する国家管理分野における機関、権限者の任務、権限を実行する権限、手順、手続きを規定しています。
政令はまた、コミューンレベルの人民委員会委員長が、土地法に規定されている内容に関する国家管理を実施する責任を負うことを規定しています。
土地法第87条第2項d号および第88条第3項に規定されている強制計量決定の実施、強制計量決定の実施を組織します。
土地法第87条第7項b号および第89条第3項に規定する土地収用決定の強制執行を実施する。
土地法第90条第5項に規定する土地放用決定の強制執行を組織します。
土地法第161条第1項に規定されている土地価格表の評価委員会に参加します。土地法第161条第3項に規定されているコミューンレベルの具体的な土地価格評価委員会の委員として参加します。
土地法第236条第4項に規定されている土地紛争解決の強制決定の実施を組織します。
土地法第241条第1項a号に規定する権限に従って、地方における土地管理、利用に関する法令違反を発見、阻止、およびタイムリーに処理します。