2025年建設法は、2026年7月1日から施行される2014年建設法に代わるものであり、ただし、2026年1月1日から施行される2025年建設法第43条第2項、第3項、第71条および第95条第3項、第4項、第5項に規定されている場合を除きます。
それによると、2025年建設法第13条は次のように規定しています。
第13条 建設活動における不可抗力と根本的な変化の状況
1. 建設活動における不可抗力には、以下が含まれます。
a)自然災害、環境災害。
b) 火災、疫病。
c)国家安全保障、社会秩序と安全に関する緊急事態、および国防に関する緊急事態。
d) ストライキ、ストライキ場、封鎖、包囲。
e)古美術品の発見、考古学に関する活動。
e)関連する法律の規定に基づくその他のケース。
2. 建設活動における基本的な変化の状況には、次のケースが含まれます。
a) 国家が政策と法律を変更すること。
b)予期せぬ地質異常条件。
c)関連する法律の規定に基づくその他のケース。
3. 本条第1項および第2項に規定されている事象、事例の特定は、不可抗力事象に関する民法規定の条件を満たす必要があり、状況が根本的に変化した場合の契約履行。
それによると、2026年7月1日からの建設活動における不可抗力には、以下が含まれます。
- 自然災害、環境災害。
- 火災、疫病。
- 国家安全保障、社会秩序と安全に関する緊急事態、および国防に関する緊急事態。
- ストライキ、ストライキ場、封鎖、包囲。
- 古美術品の発見、考古学に関する活動。
- 関連する法律の規定に基づくその他のケース。
上記の不可抗力事件の特定は、不可抗力事件に関する民法規定の条件を満たす必要があります。