政令126/2020/ND-CP第8条第4項i号に基づき、毎月、四半期ごと、年ごと、納税義務が発生するたびに申告する税金の種類と、次のように確定申告を行うための具体的な規定があります。
第8条 月ごと、四半期ごと、年ごと、納税義務が発生するたびに申告される税金と税務決算申告
4. 発生ごとに申告される国家予算に属するその他の税金および収入の種類には、以下が含まれます。
i) 登録料(登録料に関する法律の規定による登録料免除の対象となる場合を含む)。
先日、政府は政令373/2025/ND-CPを発行し、2026年2月14日から、免除される住宅および土地の登録料申告書類には、次の書類が含まれます。
- 登録料申告書(住宅、土地に適用)は、様式01/LPTBに従います。
- 財務省の規定に従って原本を提出する場合を除き、登録料免除の対象となる資産(または資産所有者)を証明する書類のコピー(該当する場合)。
- 法律の規定に従って、家や土地が合法的な起源であることを証明する書類のコピー。
- 財産譲渡者と財産受領者の間で締結された財産譲渡に関する法律の規定に基づく合法的な書類のコピー。
それによると、2026年2月14日から、住宅・土地が登録料免除の対象となる場合でも、納税者は新しい規定に従って登録料申告手続きを完全に完了する必要があります。書類を正確かつ十分に準備することは、義務的な法的義務であるだけでなく、税務当局が免除対象を明確に特定し、誤りの発生を制限し、住宅・土地に関する行政手続きの解決時間を延長するのに役立ちます。