2023年住宅法第3条第8項に基づき、厳しく禁止されている行為について規定しており、その中で、以下の場合にマンションを居住目的以外の目的で使用することについて述べています。
第3条 禁止行為
8. マンションの管理、使用における行為には、以下が含まれます。
a) 共同住宅の共有財産部分の維持費(以下「維持費」と呼ぶ)を支払わないこと。住宅に関する法律の規定に従って、運営管理費、維持費の管理、使用を行わないこと。
b) 意図的に浸水を引き起こす。規定を超える騒音、振動を引き起こす。環境保護に関する法律の規定に違反する、またはマンションの管理、使用に関する規定に準拠しない廃棄物、排水、排気ガス、有害物質を排出する。マンションの外装を設計、建築に関する規定に従って塗装、装飾する。家畜、家禽の飼育、放牧、家畜の屠殺。
c) 共同住宅の共有財産、共有使用部分の機能、使用目的を自己決定的に変更する。共同住宅を居住目的以外の目的で使用する。耐力構造を変更、損傷する。管轄官庁が許可しないマンションの分割、分離。
d)共有所有権に属する面積と設備の一部を自己使用し、共有して個人の使用に使用する。管轄当局から使用目的の変更を許可されていない混合使用目的の共同住宅のサービス用面積の使用目的を変更する。
d) 集合住宅内で秩序、安全、火災、爆発を引き起こす。防火・消火に関する法律および関連する法律の規定に従って、集合住宅の利用者の生命、財産を危険にさらす火災・爆発物および産業の取引。
e) 劇場、カラオケ、バーの営業、エンジン付き車両の修理、環境保護に関する法律の規定に従ったその他の汚染を引き起こすサービス事業。消防、消火、避難場所の確保、および法律の規定に従ったその他の事業条件の遵守を保証しないレストランサービス事業。
したがって、マンションを居住目的以外の目的で使用することは、厳しく禁止されており、許可されていない行為である。マンションの使用は、法律の規定に従って確保する必要がある。