政令100/2024/ND-CP第48条第4項の規定に基づいて、社会住宅購入のための優遇融資に関する政令261/2025/ND-CP第1条第4項が次のように修正されました。
第48条。社会住宅の購入、賃貸、購入のための優遇融資。社会政策銀行における住宅の建設または改修、修理。
4. 貸出金利は年5.4%です。延滞金利は貸出金利の130%です。必要に応じて貸出金利を変更する必要がある場合は、社会政策銀行を主導し、建設省および関連機関と協力して検討、決定を首相に提出します。
5. 融資期間:融資期間は銀行と顧客が合意し、顧客の返済能力に適合し、最初の融資実行日から最大25年を超えないものとします。
6. 住宅法第76条第2項、第3項に規定する対象者は、住宅法第77条第1項の規定に従って社会住宅を購入、賃貸、購入する場合、本条第1項、第3項、第4項、第5項の規定に従って優遇融資を受けることができます。
それによると、2025年10月10日から、社会住宅ローンの貸出金利は年5.4%になります。延滞金利は貸出金利の130%です。
必要に応じて貸出金利を変更する必要がある場合は、社会政策銀行に、建設省および関連機関と協力して、検討、決定を首相に提出するよう指示します。
同時に、政令261/2025/ND-CP第3条第1項の規定に基づいて、次のように規定します。
第3条 移行条項
1. 社会政策銀行と信用契約を締結し、社会住宅、人民武装勢力向け住宅の購入、賃貸、購入、または政令の施行日より前に住宅の建設または改修、修理を行った場合、信用契約は、本政令第1条第4項の規定に従って、実際の元本残高、元本超過残高(該当する場合)に対して金利を適用するために調整されます。
したがって、社会政策銀行から社会住宅を購入するために年利5.4%以上の高い金利で融資を受けた場合、2025年10月10日から、締結された信用契約の金利は、実際の元本残高、延滞残高(該当する場合)に対して5.4%に調整されます。