2024年土地法第139条に基づき、2014年7月1日以前に土地を使用した世帯、個人が土地法に違反した場合の解決について、具体的に次のように規定します。
4. 農地を自主的に開発し、紛争がないために使用している世帯、個人は、省人民委員会が規定する農地割り当て限度額に従って、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を国家から発行されます。省人民委員会が規定する限度額を超えている場合は、限度額を超える面積は国家の土地賃貸に移行する必要があります。
5. 2014年7月1日以降に、この条第1項および第2項に規定する土地法に違反した世帯、個人が土地を使用する場合、国家は土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を発行せず、法律の規定に従って処理します。
したがって、2014年7月1日以前に自家採取し、安定的に使用された庭園地の場合、紛争がない場合でも、農地の割り当て限度額に従って土地のレッドブックを発行することを検討できる条件が整います。
2016年からの住宅建設は、自家発掘された庭園地に対する証明書の発行を検討する権利を失うものではありません。しかし、住宅のある面積の住宅地として認められるためには、世帯、個人は、農地から住宅地への土地利用目的の変更手続きを実施し、法律の規定に従って財政義務を完全に履行する必要があります。
したがって、2014年以前に自作農地のレッドシートを作成し、紛争がなく、2016年から現在まで安定した住宅を建設している場合、土地使用者は土地使用料を支払う必要があり、農地から住宅地への土地利用目的の変更手続きを実施する必要があります。