決議254/2025/QH15第11条第3項の規定に基づいて、次のようにします。
第11条:土地使用権、制度の実施、土地登録、土地に付随する資産、証明書の発行、土地区画の分割、土地区画の統合、土地に関する情報システムに関する規定
土地の一部を用途変更する場合、区画分割の実施は義務付けられていません。土地区画の組み合わせは、同じ土地利用目的、同じ土地使用料の支払い方法、土地賃貸料、同じ土地使用期間を義務付けていません。
裁判所の判決、決定に従って土地使用権を分割する場合、分割が土地法第220条の規定に従って区画分割の条件、面積、寸法を満たしていない場合、裁判所の判決、決定が2024年8月1日より前に施行された場合を除き、区画分割は実施されません。
決議の施行日より前に土地区画分割、土地区画統合の手続きを実施するための十分な有効な書類を提出したが、まだ解決されていない場合は、この決議の規定に従って実施する。
したがって、土地使用者が住宅地または住宅地と同一の土地区画内の他の土地区画の一部を通路として使用する場合、土地区画の分割または土地区画の統合を実施する場合、通路として使用する土地区画の目的変更は義務付けられていません。
決議254/2025/QH15は、2025年12月11日から施行される決議254/2025/QH15の第12条第3項b号に規定されている場合を除き、2026年1月1日から正式に施行されます。