7月1日から、全国の2段階(省レベルとコミューンレベル)の地方自治体機構が正式に運営を開始しました。それに伴い、土地管理における権限、任務がいくつか変更されました。
政令151/2025/ND-CP第5条第1項の規定によると、コミューン人民委員会の委員長は、7月1日から国内の個人、海外在住ベトナム人、ベトナム国民および地域住民に土地使用権証明書を発行する権限を持つことになります。
最初の土地使用権証明書の発行手続きの実施期間には、土地、土地に付随する資産の最初の登録期間を含め、17日以内です。
土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書の発行期間は、最初の3営業日以内です。
以前、政令101/2024/ND-CPは、土地、土地に付随する財産の最初の登録期間が最大20営業日、証明書の発行期間が3営業日以内であると規定していました。最初の土地使用権証明書の発行手続きは、登録期間を最大3日に短縮できる可能性があります。
政令151によると、土地、土地に付随する資産の登録、土地、土地に付随する資産の変動登録を初めて提出する場合、国民は同じ省、市にある任意の部門で書類受付場所を選択する権利があります。
この規定は、住民が土地使用権の発行手続きをより迅速かつ容易に行うのに役立ちます。