農業農村開発省の2段階地方自治体が実施する際の土地分野における国家管理業務のガイドブックは、省レベルの人民委員長の権限、任務を明確に規定しています。
特筆すべきは、省レベルの人民委員会委員長が、土地法第111条第3項に規定されている回収土地のあるコミューンレベルとは異なるコミューンレベルで再定住住宅を配置する場合、再定住住宅の販売価格を決定できることです。
(土地法第111条第3項:再定住地での土地使用料を計算する土地価格は、住宅地の補償を受ける人、住宅地の補償を受ける人が、住宅地の補償を受ける場合、再定住地の補償を受ける場合に、補償、支援、再定住計画の承認時点の土地価格表に従って決定された土地価格です。土地価格表に土地使用料が記載されていない場合は、再定住者に土地使用料を計算するための根拠として土地価格表を追加する必要があります。
さらに、省人民委員会委員長は、土地割り当て、土地賃貸、土地使用目的の変更、土地使用期間の延長、土地使用期間の調整、土地使用料、土地賃貸料を計算するために土地価格表に土地価格を適用する場合、省人民委員会委員長の権限に基づいて土地価格を記録できます。
土地法第155条第4項に規定されている具体的な土地価格の決定の場合、省人民委員会委員長の権限で土地価格決定を発行する。
省人民委員会委員長はまた、土地の割り当て、土地の賃貸、土地使用目的の変更、土地使用権の譲渡、土地使用期間の延長、詳細な建設計画の調整、土地収用、土地使用権の競売開始価格の決定、省人民委員会の権限に属する企業の株式化時の土地使用権の価値の決定など、具体的な土地価格を決定する権利も与えられます。