ケース1:土地売買契約が条件を満たしていない
2024年土地法第45条に基づき、土地使用権の譲渡条件を次のように規定しています。
(1)土地使用権証明書または住宅および土地使用権証明書、または土地使用権証明書、住宅および土地使用権証明書、または土地および土地に付随するその他の資産の土地使用権証明書、または土地使用権証明書、土地に付随する資産の土地使用権証明書、土地使用権の相続、集落、区画変更時の農業用地の転換、土地使用権の国家、地域住民への贈与、および土地法第124条第7項および第127条第4項に規定する場合を除きます。
(2)土地に紛争がないか、権限のある国家機関によって解決された紛争、裁判所の判決、決定、または仲裁裁判所の判決が法律で有効である紛争。
(3)土地使用権が差し押さえられていない場合、民事執行法の規定に従って判決の執行を保証するために他の措置を適用します。
(4)土地使用期間中。
(5)土地使用権は、法律の規定に従って緊急および一時的な措置が適用されない。
したがって、譲渡者が上記の条件のいずれかを欠いている場合、譲渡は許可されず、住宅および土地売買契約も無効になります。
さらに、土地使用者は、土地使用権の譲渡権を行使する場合、2024年土地法第45条第1項に規定されている条件に加えて、2024年土地法第45条第3項、第4項のいずれかの条件を満たす必要があります。
ケース2:偽の土地売買契約
2015年民法第124条に基づき、偽造による無効な民事取引に関する規定は、具体的に次のように規定されています。
(1)当事者が別の民事取引を隠蔽するために偽の民事取引を確立した場合、偽の民事取引は無効であり、隠蔽された民事取引は依然として有効である。ただし、その取引も本法または関連する他の法律の規定に従って無効である場合を除く。
(2)第三者との義務を回避するために偽の民事取引を確立した場合、その民事取引は無効になります。
したがって、住宅・土地売買契約が別の民事取引を隠蔽するための形式に過ぎない場合、その契約は偽造によって無効と見なされます。
ケース3:無公証不動産売買契約
2024年土地法第27条第3項に基づき、土地使用者の権利を実行する契約、文書の公証、認証に関する規定は、次のように実施されます。
(1)土地使用権、土地使用権および土地に付随する資産に対する譲渡、贈与、担保、出資契約は、(2)の場合を除き、公証または認証を受ける必要があります。
(2)土地使用権、土地使用権および土地に付随する資産の賃貸、再賃貸契約。土地使用権、土地使用権および土地に付随する資産の譲渡、出資契約。取引に参加する当事者または当事者が不動産事業活動組織である場合の土地使用権、土地に付随する資産、土地に付随する資産の譲渡、出資契約は、当事者の要求に応じて公証または認証されます。
したがって、住宅および土地の売買契約が公証または認証の義務に該当する場合、当事者が履行しない場合、その契約は法的価値がなく、無効とみなされます。
ケース4:法律に違反する住宅および土地売買契約
2015年民法第123条に基づくと、民事取引の目的、内容が法律の禁止事項に違反し、社会道徳に違反している場合、無効となります。
これは、住宅および土地売買契約が法律の禁止事項または社会道徳に違反していると特定された場合、裁判所は契約を無効と宣言する権利を有することを意味します。