市民は、土地収用決定を発行する前に承認された補償計画に従って、土地収用完了した世帯への補償金、支援金を支払う必要があるかどうかについて、農業農村開発省に質問を送りました。
この市民は疑問に思っています。土地法第87条第5項では、管轄人民委員会は10日以内に土地収用決定を発行します。しかし、規定によると、計画承認日から30日以内に支払う必要があります。したがって、計画承認日から20日後に支払いが完了し、土地使用者が用地引き渡し契約を締結した場合、管轄人民委員会が土地収用決定を発行する手順に誤りがあるのでしょうか?
この質問に答えて、農業農村開発省は、2024年土地法第87条第4項c号に、「補償、支援、再定住の任務を遂行する機関、組織は、管轄当局が承認した補償、支援、再定住計画に従って補償、支援、再定住を実施する責任がある」と規定しました。
- 2024年土地法第87条第5項は、次のように規定しています。
「5. 土地収用権限のある人民委員会は、土地収用決定を発行する期限は、次の日から10日以内です。
a)再定住を手配しない場合の補償、支援、再定住計画を承認する。
b) 回収された土地を持つ人は、その場で再定住が手配され、一時的な居住費の補償金を受け取ることに同意します。
c) 土地収用者が管轄当局から土地を割り当てられ、再定住住宅を自主的に建設するために現場で土地を引き渡されたことがある人。
d) 土地収用者が管轄の国家機関から住宅、再定住を引き渡されたことがある人。
d) 回収された土地を持つ者が、再定住住宅に付随する住宅地を管轄する国家機関から引き渡されたことがある。
e)土地収用者が同意し、住宅を自分で手配するために補償金を受け取ったこと。
g) 土地収用者が自主的に土地を国家に引き渡し、仮住まいを手配された場合、または仮住まい費用が支払われた場合。」
- 2024年土地法第94条第3項a号は、「補償、支援、再定住計画の承認決定が発効した日から30日以内に、補償を実施する機関、部門、組織は、土地収用者、資産所有者に補償、支援金を支払わなければならない。」と規定しています。
上記の法的規定に基づいて、土地収用者、財産所有者の補償金、支援金の支払いは、補償、支援、再定住計画の承認決定に基づいて行われ、実施日は、補償、支援、再定住計画の承認決定が発効した日から30日以内に行われます。収用決定の発行は、2024年土地法第87条第5項に規定されている内容のいずれかの実施日から10日以内に行われます。