政府情報ポータルで、区経済局に勤務するN.V.T氏は、業務処理の過程で、2014年7月1日以前に村やコミューンから権限を乱して割り当てられた土地に関する行政違反の処理と土地のレッドカードの発行に関連するいくつかの問題に遭遇したと述べました。
T氏は、2014年7月1日以前に村、コミューンが住宅地を世帯、個人に権限を乱して譲渡、売却した場合について尋ねました。
2014年7月1日以降、住宅を新たに建設した世帯、個人は、土地法違反のケースとみなされ、土地法違反を処理する必要がありますか?
違反した場合、土地侵害処理政令のどの条項に適用されますか?
村、コミューンが2014年7月1日以前に世帯、個人に土地の権限を乱用して譲渡、売却した場合、規定の条件に適合しているが、現状に住宅がない場合は、限度額に従って土地使用権証明書を発行できますか?
政令第151/2025/ND-CP号の付録1の第2項B号、C号によると、土地法第137条に基づく書類がない場合、土地利用の安定化の確認は、権限外譲渡に関する書類を含む書類のいずれかの期間と土地利用目的に基づいて行われます。したがって、権限外譲渡は、現在の住宅がない場合でも、譲渡時点から住宅目的で使用され、土地使用証明書が発行されると理解できますか?
上記は、作業を実施する際に困難に直面している地方レベルの内容であり、T氏は管轄当局に対し、実施の根拠となるように指導、明確にするよう要請しました。
農業農村開発省は、この問題について次のように回答しました。
権限を乱した土地の割り当ては、国家機関の違反であり、土地使用者のものではありません。したがって、土地使用者に対する行政違反は処罰されません。
住宅地(権限外に割り当てられた)に住宅を建設することは、目的外使用の違反行為ではありません。
土地法第140条第3項は、2014年7月1日以前に権限を失って割り当てられた土地の使用者に対する証明書の発行を規定しています。
それによると、住宅目的の登録、証明書の発行を必要とする土地区画は、この土地区画が安定して使用されており、住宅または住宅および生活に役立つ施設があるという条件を満たしている必要があります。
したがって、土地使用の起源が管轄下でない場合の住宅目的での使用は、使用中の土地区画に住宅があるか住宅がないかの現状に基づいて行われます。
農業農村開発省は、彼に知らせ、規定に従って実施するために情報を提供します。