売上高が閾値を超える事業世帯は、電子請求書の使用を義務付けられています。
Hạ Linh |
新しく設立された、または以前に売上高が10億ドン未満であったが、この閾値を超えて発生した事業世帯は、電子請求書の使用に切り替える必要があります。
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新しく設立された、または以前に売上高が10億ドン未満であったが、この閾値を超えて発生した事業世帯は、電子請求書の使用に切り替える必要があります。
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年間売上高が10億ドン以下の事業世帯、個人事業主は、会計帳簿の実施、納税申告における重要な変更に注意してください。
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年間売上高が10億ドン以下の事業世帯、個人事業主は、会計帳簿の実施、納税申告における重要な変更に注意してください。
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売上高が500億ドンを超える個人事業主グループは、毎月、四半期ごとにVATとPITを申告する必要があります。