ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令164/2026/ND-CP第18条は、機関、組織、部門における役職、権限を持つ者の資産、収入の管理に関する規定(2026年7月1日から施行)で、資産、収入の確認における禁止行為を次のように規定しています。
1. 財産、収入の確認過程における職権乱用による違法行為、嫌がらせ、財産、収入の確認対象者およびその他の機関、組織、個人への困難、迷惑行為。確認過程における権限乱用。
2. 承認された資産と収入の検証を実施するための計画外の問題と内容を検証する。
3. 違反の兆候が発見された場合、意図的に検証チームリーダー、検証決定者に報告しないこと。検証対象者の財産、収入を隠蔽すること。意図的に事実と異なる結論を下すこと。違法な結論、決定、処理を行うこと。
4. 資産および収入の確認活動における贈収賄、収賄、贈収賄の仲介。
5. 財産、収入の確認過程における情報、資料の開示。
6. 財産および収入の検証活動への違法な介入。財産および収入の検証結果を歪曲する影響。
7. 情報、資料を提供せず、またはタイムリーでなく、不完全で、不誠実で、不正確な情報を提供すること。財産、収入の検証内容に関連する文書、証拠品を横領、破棄すること。
8. 財産、収入の確認を妨害、妨害、買収、脅迫、報復、弾圧する。財産、収入の確認活動を困難にする。
9. 財産、収入の確認に役立つ情報、資料の提供者に対する差別、報復、迫害。
10. その他の行為は、法律の規定により厳しく禁止されています。
したがって、2026年7月1日から、上記の行為は資産と収入の確認において厳しく禁止されます。
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