法務省は、養子縁組法(改正案)に関する意見を求めています。
草案によると、この法律は養子縁組の解決、養子縁組の解決後、養子縁組の法的結果、養子縁組の終了、および養子縁組に関する国家管理について規定しています。
草案では、養子縁組者と養子縁組者の年齢差に関する具体的な規定が追加されました。現行法では、養子縁組者は養子より20歳以上年上であることが義務付けられています。この最低条件に加えて、法律は最大年齢に関する制限を設けていません。
法律草案は、養子縁組者は養子縁組者より少なくとも20歳年上であるという要件を維持していますが、同時に最大年齢差を50歳と規定しています。
特別な場合、養子縁組が子供の最善の利益のためであると判断された場合、この年齢差はさらに大きくなる可能性があります。夫婦が一緒に養子縁組する場合、年齢差は2人の中で年下の人によって計算されます。
起草機関によると、新しい規定は、養父母と養子の年齢差が大きすぎることを制限することを目的としています。年齢差が大きすぎると、心理生理学的に大きな違いが生じ、子供の世話、教育、成長過程における同伴に影響を与える可能性があります。
さらに、年齢制限は、養子縁組者が子供が成人するまで世話をし、育て、教育するための十分な条件を確保することも目的としています。
養子縁組を希望する子供の数が少なく、養子縁組を希望する人の数が増加している状況において、起草機関は、子供に最適な家族を選択するために、より厳格な基準を構築する必要があると述べています。
法案はまた、養子縁組が認められないいくつかのケースを追加しています。現行の規定によると、未成年者に対する親の権利が制限されている人、懲役刑に服している人、または人身傷害および児童虐待に関連するいくつかの罪状で前科が抹消されていない人は、養子縁組を認められません。
草案は、これらの規定を引き続き継承するが、同時に新しい対象グループを追加する。それは、懲役刑を宣告されたが執行猶予付きで、生命、健康、人格、名誉を侵害する罪、家庭内暴力に関する罪、または婚姻および家族制度を侵害する罪で依然として試用期間中の人々である。
起草機関によると、拘置施設で懲役刑を執行する必要はありませんが、執行猶予期間中の人々は依然として法律の規定に従って管理および監督される必要がある対象者です。
この場合、養子縁組者が生活環境、道徳、子供の世話能力に関する条件を十分に満たしていない場合、子供の利益が損なわれる可能性があります。
養子縁組法(改正)は、第16期国会第2回会期で提出および可決される予定です。