内務省は、政府の検討のために、革命功労者優遇条例のいくつかの条項を修正および補足する条例の草案を完成させています。
起草機関は、祖国防衛戦争に参加し、国際義務を果たした一部の対象者を、功労者優遇政策の対象に追加することを提案しました。
草案によると、条例第35条は、民族解放、祖国防衛、国際義務の活動家は、対仏、対米抵抗戦争に参加し、国家から抗戦勲章、戦勝勲章、抗戦メダル、戦勝メダルを授与された者であると規定する方向に修正されました。
さらに、草案は、北部国境の第1線、遠隔地の島嶼部で任務を遂行する人々のグループを追加しました。ラオス、カンボジアで国際義務を果たし、国家から戦功勲章を授与されました。
説明報告書の中で、内務省は、修正は、祖国防衛戦争に貢献し、1975年4月30日以降に国際義務を果たした人々へのより十分な配慮に関する党と国家の指導者の指示を受け入れた上で実施されたと述べました。
起草機関によると、祖国防衛に参加し、国が統一された後、国際義務を履行する多くの対象グループが重要な貢献をしてきましたが、現在の功労者優遇政策システムにおける認識には、依然として一定の空白があります。
したがって、草案は、祖国防衛戦争に参加した、または国際義務を果たしたために国家から戦功勲章を授与された人々を、民族解放抵抗戦争、祖国防衛、国際義務を果たした人々のカテゴリーに追加することを提案しています。
内務省は、これは政治的および社会的に深い意味を持つ新しい政策内容であり、祖国防衛と国際義務に参加した世代の功績と貢献をより完全に認識するのに貢献すると評価しました。
可決されれば、この規定は、功労者に関する法律の規定に従って追加された対象グループに対する優遇措置を検討し、解決するための法的根拠となります。