公証法の一部条項を改正・補足する法律は、3条からなり、2027年1月1日から正式に施行されます。
法律は、これらの取引の範囲を狭めるために、公証が必要な取引に関する規定を修正しました。
その中で、第3条第1項を修正し、公証法で公証義務のある取引を列挙せず、公証義務のある取引を特定するための基準をより明確に規定する(「厳格な取引参加条件を要求する」という基準を追加し、「または法律が政府に規定を委任する」というフレーズを削除する)。
そのような規定は、公証が必要な取引の範囲を狭めるのに役立つだけでなく、関連法と重複したり、矛盾したりすることなく、公証が必要な取引に対する必須基準をより明確にします。
法律はまた、公証手続きと公証書類に関するいくつかの規定を、書類の提出および公証要求の解決プロセスにおけるデータの活用と使用の原則を簡素化し、徹底する方向に修正しましたが、内容公証モデルの基本原則(法律第1条第11項から第15項および第17項)を依然として保証しています。
法律は、2024年公証法第68条第3項を改正し、訴訟手続き機関に公証文書の原本を提供して、訴訟手続きに役立つ文書の検証と鑑定を実施することを許可する方向に進めています。
同時に、公証された文書の原本が厳重に保管され、完全に引き渡され、公証を要求する人の合法的な権利に影響を与えすぎないように、公証された文書のコピーの発行または修正、補足、取り消しを要求することを目的とした規定があります。
公証法の一部条項の改正・補足法をタイムリーかつ効果的に施行するために、ダン・ホアン・オアン法務次官は、法務省が法律施行計画の策定と首相への提出に注力していると述べました。
それとともに、法律の新しい内容を広報、普及、研修します。公証法のいくつかの条項および実施措置を詳細に規定する政令第104/2025/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令を策定し、政府に提出して公布します。公証法のいくつかの条項および実施措置を詳細に規定する通達第05/2025/TT-BTPのいくつかの条項を修正および補足する通達を発行します。