YouMe有限責任法律事務所のチュオン・ティ・トゥ・ヒエン弁護士が回答します。
政令第335/2026/ND-CP号(2026年10月5日から施行)第14条第1項は、緊急援助対象者または旧正月、端境期を記念した訪問、贈り物について、次のように規定しています。
a) 自然災害、疫病、火災、災害、交通事故、重大な労働災害、またはその他の不可抗力により影響を受けた個人、世帯。
b) 病気、病気、困難な状況にある個人。
c) 社会扶助施設、人身売買被害者支援施設、医療施設、その他の自然災害、疫病、火災、災害、交通事故、重大な労働災害、またはその他の不可抗力により被害を受けた機関、組織。
したがって、2027年の旧正月から、上記の対象グループは訪問され、贈り物を贈られます。
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