労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令251/2025/ND-CP第1条第2項(2025年9月23日から施行)は、政令172/2025/ND-CP第23条を改正し、解雇、退職した人に対する懲戒処分の手順、手続きを次のように規定しています。
1. 解雇、退職、職務遂行中に違反行為を行った者に対する管轄レベルの懲戒処分決定があった場合。管轄レベルの懲戒処分決定、管轄レベルの幹部人事に関する助言機関に基づいて、懲戒処分の形式、懲戒処分の時期、および懲戒処分の執行期間を提案します。
国会常務委員会の懲戒処分権限に属する場合は、常務委員会、代表委員会が懲戒処分の形式、懲戒処分の時期、懲戒処分の期間を提案し、国会常務委員会に検討、決定を報告します。
首相の懲戒処分権限に属する場合、管轄機関は、解雇、退職の前に、懲戒処分の形式、懲戒処分の時期、懲戒処分の期間を提案し、首相に報告し、内務省に提出して評価、首相に検討、決定を報告します。
2. 解雇、退職した者が職務遂行中に違反行為を行った場合、管轄官庁からの懲戒処分決定がない場合。この政令第22条に規定する懲戒処分権限の管轄官庁は、懲戒処分を決定し、その決定に責任を負います。
3. 権限のある機関が懲戒処分決定を下す。
したがって、解雇、退職した幹部、公務員に対する懲戒処分の手順、手続きは上記のように規定されています。
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