労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2024年医療保険法の一部条項の改正・補足法(2025年7月1日から施行)の第1条第5項、第10項は、医療保険の自己負担グループを以下に規定しています。
a) 世帯構成員が世帯形態で医療保険に加入する者。
b) 生計を立て、働いている人、慈善団体や宗教施設で養育、世話をされている人。
c) 休暇中の労働者が給与を受け取っていない場合、または労働契約を一時停止した場合。
d)本条第a項、b項、c項に規定するケースに該当しない者。
したがって、2025年7月1日から、労働契約の一時停止期間中の教師は、自己負担の医療保険を支払う必要があります。
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