YouMe有限責任法律事務所のコン・トゥイ・ズオン弁護士が回答します。
政令第271/2026/ND-CP第21条は、高等教育機関および職業教育機関における一般教育教科書の無料および国防および安全保障教育科目の授業料、教材の無料化(2026年7月3日から施行)について規定しており、国防および安全保障教育科目の授業料無料化の対象者と政策について次のように規定しています。
1. 教育機関で学ぶ学生は、管轄官庁が規定する義務教育プログラムに基づく国防および安全保障教育科目の最初の学習に対して授業料が免除されます。
2. 再学習のケース
a) 試験に不合格、規定時間を超える休学、または訓練規則に基づくその他の主観的な理由により、国防および安全保障教育科目を再履修する学生には授業料免除政策は適用されません。
b) 学生が、病気、事故、または不可抗力による懲戒処分または無断欠席がなく、教育機関によって確認された理由で、国防および安全保障教育科目の学習を停止または再履修しなければならない場合、教育機関の規定に従って、次の学習で授業料免除政策を引き続き享受することを検討されます。
3. 国家は、本政令の規定に従い、訓練機関に対する国防および安全保障教育科目の授業料免除政策を実施するために、国家予算からの資金を確保します。
政令第271/2026/ND-CP号第22条第2項は、実施ロードマップを次のように規定しています。
2027〜2028学年度から:本政令第21条第1項に規定するすべての対象者に対して、教育機関が授業料を免除するための資金を支給します。
上記の規定に基づいて、学生は義務プログラムに基づく最初の学習で国防および安全保障教育科目の授業料が免除され、2027〜2028学年度から適用されます。学生が試験に不合格、自主的な欠席、その他の主観的な理由により再学習を余儀なくされた場合、この授業料免除政策の恩恵を受けることはできません。
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