YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
政令170/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第25条は、公務員の動員について次のように規定しています。
1. 公務員の異動は、次のいずれかのケースで実施されます。
a) 特定の任務の要件に従って。
b)管轄機関の決定に従って、機関、組織、および機関、組織間における公務員の利用計画、計画に従って。
c)党と法律の規定に従って職務の地位を転換する。
2. 公務員の動員権限:
公務員の管理を割り当て、割り当てられた機関、組織の責任者は、管理権限に属する公務員の動員を決定するか、法律の規定に従って権限のある機関に提出します。
3. 公務員の動員手順、手続き:
a) 計画、業務ニーズ、公務員の能力、強みに基づいて、公務員を管理する機関、組織の責任者は、管理範囲に属する公務員の動員計画、措置を策定し、管轄当局に報告し、検討、実施を決定します。
b) 派遣する必要がある公務員のリストを作成する。
c) 各ケースに対する具体的な実施措置。
d) 指導、管理職を務める公務員については、政令第33条第3項に規定されている他の人事資源からの指導、管理職の任命の場合と同様に、任命手順、手続きを実施します。
4. 公務員の異動を決定する前に、公務員を管理するために割り当て、割り当てられた機関の責任者は、公務員と会って、異動の目的、必要性を明確にし、権限に基づいて決定する前に、または管轄当局に検討、決定を報告して、公務員の意見を聞く必要があります。
5. 動員を実施しないケース
a) 公務員が検討、懲戒処分を受ける過程にある。
b) 起訴、捜査中、または査察、検査に関与している公務員。
c)保健省の規定に従って重篤な病気の治療中である公務員。
d)管轄当局の決定により、長期学習に参加している公務員または別荘に派遣されている公務員。
d)妊娠中、産休中、36ヶ月未満の子供を育てている女性公務員または男性公務員(妻が死亡した場合、またはその他の客観的、不可抗力の理由により)が36ヶ月未満の子供を育てている場合、ただし、異動の希望がある場合は除きます。
e) 特に困難な状況にある公務員が、採用機関の責任者によって確認された場合を除き、異動の希望がある場合を除きます。
g)その他のケースは、管轄機関の責任者が、個々の状況に応じて決定を動員します。
したがって、公務員の動員は上記の規定に従って実施されます。
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