YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
政令第158/2025/ND-CP号(2025年7月1日から施行)第32条第1項および第2項では、社会保険受給者に対する地域手当について次のように規定されています。
1. 適用対象
a) 地域手当がある場所で1995年1月1日より前に勤務していた労働者が、社会保険の加入期間または地域手当を含む社会保険の加入期間として計算される場合、または2007年1月1日より前に勤務していた場合。
b) 2025年7月1日より前に常住地で地域手当を支給しているにもかかわらず、毎月年金、失業手当、労働災害手当、職業病手当を支給している人。
2. 給付制度
a)本条第1項a号に規定する労働者は、退職して年金または社会保険一時金を受給した場合、規定に従って年金または社会保険一時金を受給するだけでなく、社会保険で支払った期間と地域手当に相当する一時金も一時金として受け取ることができます。
本条第1項a号に規定する労働者は、死亡した場合、遺族は規定に従って葬儀制度の恩恵を受けるだけでなく、本条第1項a号に規定する対象者が社会保険に加入している期間と地域手当額に対応する一次手当も受け取ることができます。
b)本条第1項b号に規定する対象者は、引き続き享受しているレベルに従って地域手当を享受できます。常住地が変更され、地域手当を受け取る場合、地域手当がある場所では、地域手当を受け取る対象者の地域手当のレベルに従って地域手当を享受できます。新しい常住地に地域手当がない場合は、地域手当を享受できなくなります。
したがって、社会保険受給者に対する地域手当は、上記の規定に従って実施されます。
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