YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
政令第90/2026/ND-CP第II章第29条第1項、第2項は、医療分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月15日から施行)、タバコの害の防止と対策に関するその他の規定の違反について規定しています。
1. 16歳以上18歳未満の者が喫煙行為を行った場合、20万ドンから50万ドンの罰金。
2. 次のいずれかの行為に対して、500,000ドンから1,000,000ドンの罰金:
a) 他人にタバコを使用するよう働きかけ、強制すること。
b) 18歳未満の人がタバコを購入するために使用する。
政令第90/2026/ND-CP第4条第5項は、個人および組織に対する罰金レベルを次のように規定しています。
5. この政令の第II章に規定されている罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。同じ行政違反行為の場合、組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年5月15日から、18歳未満の人にタバコの購入を依頼した人は、50万ドンから100万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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このコラムは、YouMe有限責任法律事務所の支援を受けて作成されました。