労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
国家大学の機能、任務、権限を規定する政令第191/2025/ND-CP第3条第3項(2025年9月1日から施行)は、科学技術およびイノベーション活動について次のように規定しています。
a) 国の経済社会発展の方向性、政策、戦略、計画の策定、国防、安全保障、国際統合の確保に貢献するために、科学的根拠を研究、提供すること。
b) 科学技術活動を、社会科学および人文科学、自然科学、科学技術および工学の分野で、分野間、分野間の方向性に従って組織し、科学技術とイノベーションの発展を促進し、質の高い人材の育成、科学技術人材の育成に関連付け、社会経済発展に貢献します。
c)国家レベル、省レベルの科学技術プログラムを提案および実施し、管轄当局から承認された場合。
d) イノベーション活動と創造的なスタートアップに関する国内外の科学技術協力プログラムの構築、組織。
したがって、2025年9月1日から、国家大学は上記の規定に従って科学技術活動とイノベーションに関する任務を負います。
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