YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
2015年兵役法第3条第2項は、次のように規定しています。
2. 兵役登録とは、兵役年齢の市民の兵役に関する書類を作成することです。
2015年兵役法第17条第2項は、2025年軍事・国防に関する11の法律のいくつかの条項を改正・補足する法律第4条第6項によって修正・補足され、追加兵役の登録について規定しています。居住地または職場、学習場所の変更時。一時的な不在。戦時中の徴兵免除の登録は次のとおりです。
2. 居住地または職場、学習場所を変更する際の兵役登録:
a) 市民が兵役登録を行った場合、居住地または職場、学習場所を変更する際には、兵役登録移転の手続きを行うために、オンラインまたは兵役登録機関で直接登録する必要があります。新しい居住地または職場、学習場所に到着した日から5営業日以内に、移転登録のためにオンラインまたは兵役登録機関で直接登録する必要があります。
b) 職業教育機関、国民教育システムに属する高等教育機関に通うために徴兵された兵役登録をした国民は、兵役登録機関でオンラインまたは直接登録し、教育機関への兵役登録の移送手続きを行う必要があります。退学後、兵役登録を居住地または新しい職場に移送する手続きを行う必要があります。教育機関の責任者は、国民に兵役登録と兵役登録の移送を組織する責任があります。
したがって、居住地または職場、学習場所を変更する際の兵役登録は、上記の規定に従ってオンラインまたは直接の形式で実施できます。
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