YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
政令第87/2026/ND-CP第20条第3項、第9項は、文化および広告分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月15日から施行)、祭りの開催について次のように規定しています。
3. 次のいずれかの行為に対して100万ドンから300万ドンの罰金:
a) 規定に従って祭り組織委員会を設立しない。
b) チケット販売、祭り参加費の徴収。
c) 祭りや遺跡の地域にトイレがない、またはトイレはあるが規定の基準を満たしていない場合。
d) ラジオシステムまたは掲示板、看板、およびその他の宣伝形式で、祭りの目的、意味、価値を宣伝、紹介しないこと。
e) 祭り参加者からの苦情情報を受け付けるためのホットライン電話番号を通知しない。
9. 事後措置:
本条第3項b号、第4項a号、第5項b号、および第8項b号に規定する行為によって得られた違法な利益の返還を強制する。
政令第87/2026/ND-CP第6条第2項、第3項は、次のように規定しています。
2. 本政令第II章および第III章に規定されている罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルであり、第15条第2項、第5項、第6項および第7項に規定されている場合を除きます。第16条第4項、第5項、第6項および第7項。第33条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項b号。第34条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項b号。第35条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項a号。本政令の第57条、第58条および第59条は、組織に適用される罰金レベルです。
3. 同じ行政違反行為に対して、組織に対する罰金は個人に対する罰金の2倍です。
したがって、2026年5月15日から、チケットの販売、祭りへの参加費の徴収は、上記の規定に従って、個人に対して100万ドンから300万ドン、組織に対して200万ドンから600万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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