公安省が書面による犯罪経歴証明書の発行を指導

HƯƠNG NHA |

書類には紙のコピーが必要であるにもかかわらず、電子犯罪経歴証明書のみが発行されるという国民からの苦情を受けて、公安省は具体的な指示を出しました。

チャン・ティ・ホンさん(仮名)は、電子形式で犯罪経歴証明書が発行され、直接受け取りに来た場合でも紙のコピーは発行されませんでした。

ただし、海外労働輸出の書類には、領事局で合法化するために、書面による犯罪経歴証明書が必要です。

したがって、彼女は領事認証のために紙のコピーまたは電子コピーを使用する方法の申請手続きのガイダンスを求めました。

公安省は電子情報ポータルで回答しました。

最近、公安省電子情報ポータルサイトは、2026年7月1日から施行される司法経歴法(2025年改正・補足)の規定に基づく紙の犯罪経歴証明書の申請手続きについて、国民から多くの苦情や質問を受け取っています。この問題について、公安省業務記録局は、2026年7月21日付の文書番号1799/V06-P9で回答しました。

法第107/2025/QH15号は、法的経歴法第28/2009/QH12号のいくつかの条項を修正および補足し、2026年7月1日から施行されます。それによると、法的経歴証明書の発行を要求する書類は、第45条に詳細に規定されている3つの形式で提出できます。オンライン、直接、郵便サービス経由です。

3つの書類提出形式に対応して、第48条第1項に詳細に規定されている2つの証明書発行形式があります。(1)オンライン提出形式の場合は電子犯罪経歴証明書。(2)直接提出または郵便サービスを通じて提出する形式の場合は紙の犯罪経歴証明書。これら2種類の犯罪経歴証明書は同じ価値があります(第41条第2項に基づく)。

したがって、外務省領事局は、直接/郵便サービスを通じて発行された紙のコピーまたはオンラインで発行された電子コピーを含む、犯罪経歴証明書を領事認証する責任があります。

レベル2の身元確認を受けた市民は、直接または郵便サービスを通じて犯罪経歴証明書の発行を申請することはできません。これらの2つの形式は、レベル2の身元確認を受けていない市民、または他の人に委任するか、父親、母親、配偶者、子供、または保護者に犯罪経歴証明書の発行を申請する手続きを依頼する場合にのみ適用されます。

第7条の規定によると、機関、組織、個人は、法律、国会決議、条例、国会常務委員会決議、または政令、政府決議が、国防、国家安全保障、社会秩序、安全、地域社会の健康に関連する職業、職務、または社会の弱者に直接関連する民事、商業取引に参加する際の国家の利益、個人の正当な権利と利益を保護するために、採用、許可証、職業資格証明書の発行の目的で犯罪経歴情報を使用する必要があると規定している場合を除き、個人に犯罪経歴情報または犯罪経歴証明書の提供を要求することはできません。

したがって、レベル2の身元確認を受けた市民の場合、紙の犯罪経歴証明書の発行を希望する場合は、他の人に委任するか、または父親、母親、配偶者、子供、または保護者に、直接または郵便サービスを通じて犯罪経歴証明書の発行を要求する手続きを行うよう依頼することができます。

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