通達の提出草案によると、過去の刑事技術鑑定活動の実践も、一部の鑑定専門分野で鑑定要求事項が発生しているものの、法律の規定に従って発行された鑑定手順がないことを示しています。
火災・爆発鑑定の専門分野における自家製爆発物の鑑定。技術鑑定の専門分野における電気刺激物の鑑定。銃弾鑑定の専門分野における原始的な武器、補助具の鑑定。機械的痕跡の専門分野における靴、タイヤの痕跡の鑑定。
刑事技術部隊はまた、科学、技術、技術の進歩を利用した新たな犯罪の陰謀や手口に対する犯罪防止闘争の実践から生じる多くの鑑定要求を受けている。例えば、デジタル・電子鑑定の専門分野に対するビデオ経由の速度鑑定などである。
したがって、公安省は、刑事技術に関する公的司法鑑定機関で統一的に実施するために、31の刑事技術鑑定手順を発行する通達草案を作成しました。鑑定の受け入れと実施の手順を段階的に標準化し、この活動の効率を高め、現在の段階における訴訟活動と司法改革の要件を満たすことに貢献します。
通達に添付された刑事技術鑑定手順には、以下が含まれます。
1. 自作爆発物の鑑定手順。
2. 電気刺激物の鑑定手順。
3. ラベル鑑定プロセス。
4. 傷害鑑定手順。
5. 短剣の鑑定手順。
6. 銃剣の鑑定手順。
7. 刀の鑑定手順。
8. マチェーテの鑑定手順。
9. クラッチ鑑定手順。
10. 拳の鑑定手順。
11. イチジクの鑑定手順。
12. 供給鑑定プロセス。
13. 弩の鑑定手順。
14. ダーツ鑑定手順。
15. 殺傷能力の高いナイフの鑑定手順。
16. 催涙スプレー、有毒ガス、有毒物質、麻酔薬、かゆみを引き起こす物質の鑑定手順。
17. スタンガンの鑑定手順。
18. 金属警棒の鑑定手順。
19. ゴム警棒の鑑定手順。
20. 剣の鑑定手順。
21. 教育鑑定プロセス。
22. 車両ナンバープレートの鑑定手順。
23. ツール痕跡の鑑定手順。
24. 鍵の痕跡の鑑定手順。
25. 関節痕の鑑定手順。
26.歯の痕跡の鑑定手順。
27. 足跡、靴の鑑定手順。
28. タイヤの痕跡の鑑定手順。
29. ビデオ内の車両速度鑑定手順。
30. 音声内容の検証プロセス。
31. 画像内容の検証プロセス。