BHXH TPHCMによると、2024年社会保険法第2条第2項の規定によると、ベトナムで働く外国人労働者(NLD)は、ベトナムの雇用主との12ヶ月以上の労働契約(HDLD)に基づいて勤務する際の強制社会保険(BHXH)の対象となります。ただし、次のいずれかの場合を除きます。ベトナムで働く外国人労働者に関する法律の規定に従って企業内で移動する。労働契約(HDLD)が満了した時点で
ホーチミン市社会保険は、従業員が外国人で月に14労働日以上働いておらず、給与も受け取っていない場合、その月は社会保険を支払う必要がないことを指摘している。この時間は、出産手当金を受けるための休暇を除いて、社会保険手当にはカウントされません。
強制社会保険に加入すると、外国人労働者はベトナム人労働者と同様の制度を享受できます。これには、病気手当、出産手当、労働災害、職業病手当、退職手当、および死亡手当が含まれます。
ホーチミン市社会保険はまた、ベトナムで働く外国人従業員は以下の支払率でさまざまな種類の社会保険に加入しなければならないと述べた。退職・死亡基金への強制社会保険の支払い基準は給与の8%。給与の 1.5% が健康保険基金への強制社会保険料の基礎となります。外国人は失業保険に加入する資格がないため、この金額を支払う必要はありません。
合計で、強制社会保険の対象となる外国人労働者は、毎月給与の9.5%を社会保険、医療保険、労働災害保険、職業病保険の支払いの根拠として支払わなければなりません。
一方、企業は外国人労働者(NLD)に義務的な保険料を支払う責任があり、その割合は次のとおりです。社会保険料を支払う根拠となる給与の17%、退職年金基金への14%、病気・出産基金への3%、保険料月額の3%を医療保険基金に支払う。
さらに、政令第58/2020/ND-CP第4条によると、企業は、労働災害または職業病のリスクが高い分野で事業を展開し、規定に従って条件を満たし、要請書を提出し、管轄当局の承認を得ている場合、それぞれ1%または0.3%の割合で労働災害および職業病保険を支払うことができます。
合計で、外国人労働者に対する強制社会保険料は、社会保険料の給与の20.5%です。