ホーチミン市弁護士協会のグエン・フウ・ホック弁護士は、現行の規定によると、労働組合費の拠出額は、労働者の強制社会保険料の拠出の根拠となる給与基金の2%に相当すると述べました。
労働組合財政に関する労働組合法の一部の条項を詳細に規定し、実施を指導する政令105/2026/ND-CP(2026年5月16日から施行)の規定によると、労働組合費の納付対象には、国家予算から給与の100%を受け取らない企業、事業体、協同組合、協同組合連合、および法律の規定に従って労働者を使用する他の機関、組織、事業体が含まれます。
労働組合費の支払いは、対象者によって異なり、労働者に対して毎月1回または3ヶ月に1回、強制社会保険の同時期に実施されます。
ホック弁護士はさらに、経常支出の一部を自己負担する公的事業体の場合、労働組合費の拠出源は国家予算、事業収入、その他の合法的な収入源(ある場合)からであり、事業体の費用に計上される。経常支出と投資支出を自己負担する公的事業体の場合、経常支出を自己負担する公的事業体の場合、事業活動収入、その他の収入源(ある場合)から事業体の自己負担労働組合費の拠出源となり、事業体の費用に計上される。残りの機関、部門、組織、企業、協同組合連合、協同組合の場合:機関、部門、その他の組織、企業、協同組合連合、協同組合の財源からの労働組合費の拠出源であり、法律の規定に従って期間中の生産、事業、サービス活動費に計上される。
どのような場合に労働組合費の支払いが免除されるのかという問題について、ホック弁護士は、政令105/2026/ND-CP第11条の規定によると、労働組合費の支払いが免除されるケースは2つあると述べました。
最初のケースは、企業法、協同組合法、協同組合連合の規定に従って解散を実施する企業、協同組合、協同組合連合であり、ベトナム労働総同盟または省レベルの労働組合連合が検討し、解散を実施する企業、協同組合、協同組合連合の債務(労働組合費の支払い債務を含む)の解決計画に参加する際、労働総同盟の分権化規定に従って未払いの労働組合費を免除する決定を発行します。
2番目のケースは、企業法、協同組合法、破産法、回復法、破産法の規定に従って破産を実行する企業、協同組合、協同組合連合であり、労働組合が企業、協同組合、協同組合連合に対する破産手続きの適用を求める申請書を提出した場合、ベトナム労働総同盟または省レベルの労働組合連合が検討し、ベトナム労働総同盟の分権化規定に従って未払いの労働組合費を免除する決定を下すことです。
「したがって、企業、協同組合、協同組合連合が解散または破産した場合にのみ、労働組合費未払い額の免除が検討されますが、他の企業、協同組合、協同組合連合は労働組合費未払い額の免除が検討されません」とホック弁護士は強調しました。