ハノイ市人民委員会のブー・トゥ・ハ副委員長は、市内の遺跡の管理、保護、価値の発揮に関する規定に関する決定120/2026/QĐ-UBNDを発行しました。
この規定は、ハノイ市における遺跡の管理、保護、価値の発揮に関する規定であり、以下を含みます。遺跡の棚卸、格付け、格付けの取り消し、科学的記録の補足、修正、遺跡保護区域の調整。遺跡の管理、保護、価値の発揮。遺跡の保存、修復、復元。革命、抵抗運動の記念地の標識の設置。
規定は、分権化に従って遺跡の管理を委託された国家機関、ユニットに適用されます。遺跡の所有者、管理者、使用者である組織、個人、または遺跡の管理、保護、価値の促進、保存、修復、復元に関連する活動に参加する組織、個人。その他の関連組織、個人。
その中で、第12条には、遺跡の収入源の管理と使用に関する規定があります。
遺跡の収入源には、法律の規定に基づく遺跡見学料、遺跡の価値を保護および促進する活動からの合法的な収入、国内外の組織および個人からの寄付、功徳、貢献、法律の規定に基づく現金および現物によるその他の合法的な収入が含まれます。
遺跡の収入源の管理と使用は、次のように実施されます。
- 遺跡見学料からの収入源は、料金、手数料に関する法律および管轄当局の規定に従って管理および使用されます。
- 遺跡の価値を保護および促進する活動からの合法的な収入は、法律の規定に従って管理および使用されます。
- 寄付金、功徳金、寄付金、その他の社会化された資金源は、公開、透明性、目的、対象、法律の規定の原則に従って受け入れ、管理、使用されます。管轄の国家機関の検査、監督を受けます。
寄付金、功徳金、寄付金の管理、使用は、財務省の規定および関連法規に従って実施されます。
この決定は2026年9月1日から有効です。