選挙時間と場所
権限のある機関が決定し、公表した選挙日には、投票は午前7時に開始され、同日午後7時まで継続的に実施されます。
地方の状況に応じて、選挙管理委員会は、投票を早めることを決定できますが、午前5時までは許可されていません。または、遅く終了することもできますが、同日午後9時を超えては許可されていません。
規定に従って投票終了時間が近づいているにもかかわらず、まだ投票を完了していない有権者がいる場合、選挙管理委員会は、投票所エリアにいる有権者に投票時間の終了準備について通知し、有権者に投票を迅速に完了するよう要請する責任があります。
投票は継続的に実施されなければなりません。投票を中断させる予期せぬ出来事が発生した場合、選挙管理委員会は直ちに投票箱、選挙に直接関連する文書を封印し、選挙管理委員会に速やかに報告するとともに、投票を継続するために必要な措置を講じる必要があります。
規定に従って投票時間が終了していないにもかかわらず、投票所の有権者リストにいる人の100%が投票に参加している場合、選挙管理委員会は投票終了を宣言せず、同日午後7時より前に集計を行うことはできません。
したがって、原則として、選挙グループ、選挙グループのメンバーは、有権者が積極的に投票に参加し、選挙権を行使するように働きかけ、宣伝することができますが、投票を早期に終了するために有権者に早期投票に行くよう促したり、強制したりすることはできません。
投票所については、各地区に投票所が掲示され、有権者に投票所について広く通知されています。有権者は、VNeIDアプリケーションでここでの指示に従って投票所を検索することもできます。
選挙投票の方法
各有権者は、国会議員に1票、人民評議会議員に1票を投じる権利があり、これは自分が選挙に参加できる各レベルの人民評議会に対応します。有権者は自分で投票に行かなければならず、他の人に代わりに投票してもらうことはできません。

最初のステップとして、有権者は2026年3月15日日曜日の午前7時から午後7時までの間に投票所に到着し、選挙に参加します。
ステップ2、有権者は投票エリアに掲示されている候補者履歴書リストに行き、候補者に関する情報を調べ、投票所の規則を読みます。次に、有権者は投票所内に入り、投票手順に関する選挙管理委員会の指示に従います。その後、投票用紙配布台で、有権者は投票用紙を受け取るために有権者カードを提示します。
6段階のプロセスで最も重要なステップに到達すると、有権者は投票用紙を正確かつ完全に記入する必要があります。候補者を信任しない場合は、有権者は候補者の氏名を両方とも省略します。投票用紙を記入する過程で、有権者は次のいくつかの規則に注意する必要があります。
有権者が投票用紙を書くとき、選挙管理委員会のメンバーを含め、誰も閲覧してはならない。候補者の氏名と名前の列を丸で囲んだり、斜線、下線、上線で囲んだりしてはならない。投票用紙に特別な文字をマークしてはならない。候補者リスト以外の人物の名前を投票用紙に書き加えたり、書き込んだりしてはならない。投票用紙に指定された代議員数を超えて投票したり、棄権票を投じたりしてはならない。書き間違えた場合は、有権者は別の投票用紙に変更する権利がある。
有権者が投票用紙を書けない場合は、他の人に代わりに書いてもらうことができますが、自分で投票する必要があります。
投票用紙の作成が完了した後、有権者は投票箱に直接投票する必要があります。最後に、有権者は投票所のテーブルに移動して、有権者カードに投票したとスタンプを押します。
上記の手順に従って6つのステップをすべて実行した後、有権者は投票活動を完了しました。
旅行中の市民、海外出張中の市民はどのように選挙を行うのか?
海外に居住、旅行、または出張中のベトナム国民は依然として選挙権を有するが、選挙日にベトナムに直接出国した場合にのみこの権利を行使できる。
現行法は、有権者が選挙日に出張、旅行、または他の地域での滞在のために常住地にいない場合に、国民の選挙権を保証するための規定を設けています。
2015年国会議員および人民評議会議員選挙法(2025年改正・補足)によると、常住地のリストに名前が記載されているが、選挙日に地元を離れなければならない有権者は、有権者リストを作成したコミューン人民委員会に投票証明書の発行を申請することができます。
したがって、この書類があれば、有権者は法律の規定に適合する別の投票所で投票に参加できます。
有権者が投票権を行使した後、投票所の選挙管理委員会は、各有権者が1回のみ投票できるように証明書を回収します。
国家選挙評議会の指示によると、長期間にわたって他の地域に一時的に居住している(勤務、学習、または滞在している)有権者が、合法的に一時的な居住登録をしている場合、一時的な居住地の有権者リストに追加され、そこから居住地の近くの選挙区で投票に参加することができます。
また、2015年国会議員および人民評議会議員選挙法の規定によると、一部の特別な場合、選挙管理委員会は、病院、療養施設、または特定の地域など、有権者が投票所に直接行くことができない場所に追加の投票箱を運ぶこともできます。
一方、海外に居住、旅行、または出張中のベトナム国民は、依然として選挙権を持っています。しかし、この権利の行使は、国民が選挙日にベトナムに直接滞在した場合にのみ行われます。

現在、国会議員および人民評議会議員の選挙法は、国民の選挙権はベトナム領土内でのみ行使されると規定しており、海外にいる場合の選挙実施に関する規定はありません。したがって、海外にいる国民は自身の選挙権を行使できません。現行法では、海外にいる国民に対する遠隔投票の形式に関する規定はありません。
具体的には、2015年国会議員および人民評議会議員選挙法第29条第4項(有権者名簿作成の原則)は、次のように明確に述べています。有権者名簿が掲示された後から投票開始時刻の24時間前にベトナムに帰国した海外在住のベトナム国民は、有権者名簿に名前を登録するために、ベトナム国籍が記載されたパスポートをコミューンレベルの人民委員会に出頭させます。
その後、国民は、国会議員および省レベル、コミューンレベルの人民評議会議員を選出するための有権者カード(常住登録地で提示した場合)、または国会議員および省レベルの人民評議会議員を選出するための有権者カード(仮住居登録地で提示した場合)を受け取ります。