政府は、畜産に関する行政違反の処罰を規定する政令第211/2026/ND-CPを公布したばかりである。
抗生物質、化学物質、生物製品、家畜飼料での使用が禁止されている微生物を含む家畜飼料の製造、売買、輸入に関する規定に違反する行為について、政令は次のように規定しています。
1. 商品ラベルまたは添付資料に記載されている含有量と異なる抗生物質含有量を持つ飼料製品の製造、売買、輸入行為に対して、10%から30%未満の罰金が科せられます。
2. 次のいずれかの違反行為に対して、1,000,000ドンから15,000ドンの罰金:
a) 家畜の病気を治療することを目的とした抗生物質を含む飼料製品または家畜の病気を治療するための処方箋なしの獣医薬の製造、売買、輸入が、規定に従って十分な情報を記録していない場合。
b) 各飼料製品の製造、売買、輸入において、規定の含有量または商品ラベルまたは添付資料に記載されている含有量と異なる抗生物質含有量が30%以上であること。
c) 動物の病気を治療することを目的とした抗生物質を含むすべての飼料製品の製造は、開業許可証を持つ人の申請書がないか、または獣医に関する法律の規定に従って申請書があるが情報が不十分な場合。
3. 次のいずれかの違反行為に対して15,000,000ドンから20,000,000ドンの罰金:
a) 家畜の病気を予防する目的で、抗生物質を含むすべての飼料製品の製造、売買、輸入。
b)成長を促進する目的で、抗生物質を含むすべての飼料製品の製造、売買、輸入。
4. ベトナムで流通が許可されていない、または管轄官庁から200,000,000ドン未満の価値が許可されていない、または100,000,000ドン未満の不正な利益を得ている獣医薬を含む飼料製品の製造、売買、輸入のすべての行為に対して、20,000,000ドンから25,000,000ドンの罰金。
5. ベトナムで流通が許可されていない、または管轄官庁の許可を得ていない、または200,000,000ドン以上の価値がある、または刑事訴訟手続きを行う権限のある機関が刑事事件の不起訴決定、刑事事件の起訴決定の取り消し決定、捜査中止決定、事件中止決定、または被告に対する事件中止決定、判決に基づく刑事責任の免除を決定した場合に、100,000,000ドン以上の不正な利益を得た動物用医薬品を含む飼料製品の製造、売買、輸入のすべての行為に対して、25,000,000ドンから30,000ドンの罰金を科す。
6. 飼料に使用が禁止されている化学物質、生物学的製品、微生物を含む飼料の製造、売買、輸入行為は、次のように処罰されます。
a)違反飼料製品の総額が100,000,000ドン未満、または不正な利益が50,000,000ドン未満である、飼料に使用が禁止されている化学物質、生物製品、微生物を含む飼料製品の製造、売買、輸入の違反行為に対して、60,000,000ドンから80,000,000ドンの罰金。
b) 違反飼料製品の総額が100,000,000ドン以上である、または刑事訴訟手続きを行う権限のある機関が刑事事件の不起訴決定、刑事事件の起訴決定の取り消し決定、捜査中止決定、事件中止決定、または被告に対する事件中止決定、判決に基づく刑事責任の免除を決定した場合、5,000,000ドン以上の不正な利益を得た、飼料に使用が禁止されている化学物質、生物製品、微生物を含む各飼料製品の製造、売買、輸入の違反行為に対して、80,000ドンから100,000,000ドンの罰金。
この政令は、2026年8月5日から施行されます。